マイホームを購入するときは、不動産屋さんの店頭や広告、チラシなどに表示されている物件価格以外に、いろいろな諸費用が必要になります。
それでは、一口に『諸費用』と言ってもどのような費用が必要なのか見ていきましょう。
不動産取引関係費用(売買契約関係費用)
・売買契約書貼付用収入印紙代
不動産売買契約書に収入印紙を貼り付け、ご契約印で割り印をしていただきます。
貼り付ける収入印紙の額面は、購入する不動産の売買契約金額によって異なります。
500万円を超え1000万円以下・・・5千円
1000万円を超え5000万円以下・・・1万円
5000万円を超え1億円以下・・・3万円
※上記の収入印紙税は令和2年3月31日までの間に売買契約書が作成されたものとなっておりましたが、令和4年3月31日までに作成されたものと2年間延長されました。
・公租公課精算金(固定資産税、都市計画税等精算金)
公租公課精算金とは、固定資産税や都市計画税などを計算起算日から物件の受渡日の前日までの日数分を売主が負担し、受渡日以降の日数分を買主がそれぞれ負担する形で日割り精算を行い、課税納付通知は市町村から売主に届いており、売主が納付義務者ですので、買主から売主へ日割り精算金を支払い、売主が責任をもって納付していただきます。
ここで気を付けなくてはいけないことがあります。
不動産売買取引は地域慣習というものがあり、地域によって公租公課の計算起算日を4月1日とする地域と、1月1日を起算日とする地域があります。
三重県では課税納付が新年度に切り替わってから通知があるということから、計算起算日を4月1日としています。
・媒介手数料(仲介手数料)
物件の売買価格が400万円以上の場合、売買価格の3.3%+6.6万円(税込)の媒介手数料(仲介手数料)が必要となります。
※媒介手数料(仲介手数料)の3.3%+6.6万円の6.6万円て何ですか?とよく質問されますが、ここでの説明は省略させていただき、改めて解説させていただきます。
媒介手数料(仲介手数料)の支払い時期は、売買契約締結時に半金を、決済受渡し時に残り半金とする場合と、決済受渡し時一括とする場合があります。
ライフサポート有限会社では、媒介手数料(仲介手数料)は特別な場合を除いて決済受渡し時に一括で申し受けております。
・その他
その他に、中古マンションの場合は修繕積立金や管理費の日割り精算を行います。
また、他にも収益や負担金などがある場合には日割り精算を行います。
登記関係費用
不動産登記申請は、一般的に司法書士に依頼して行い、下記で説明する登録免許と司法書士に支払う報酬などを含めて『登記費用』と言っております。
・所有権移転登記の登録免許税
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額に対して決められた税率をかけて求められた税額を、収入印紙で納税します。
土地の所有権移転登記の登録免許税
本則税率は2%ですが、令和3年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転登記については1.5%に軽減されます。
居住用建物の所有権移転登記の登録免許税
令和4年3月31日までに、個人が専ら本人が居住するために取得した居住用家屋の場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
・新築家屋などの所有権保存登記・・・本則税率0.4%→軽減税率0.15%
・中古住宅などの所有権移転登記・・・本則税率2.0%→軽減税率0.3%(新築されてから20年以内の建物)
※宅建業者が中古住宅を買い取り、一定の良質なリフォームを行った住宅(特定増改築等がされた買取再販住宅)を、個人が居住のために購入した場合は建築年数に関わらず0.1%に税率が軽減されます。
現在、ライフサポート有限会社が販売しております四日市市浮橋二丁目の中古住宅(既存住宅)は、一定の良質なリフォームを行った住宅(特定増改築等がされた買取再販住宅)ですので、家屋の所有権移転登記の登録免許税は0.1%が適用されます。
物件の詳細はこちら・・・
https://www.life-spt.co.jp/fudo/2660
・抵当権設定登記の登録免許税
抵当権設定登記とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、住宅ローンの利用をした金融機関の担保設定をするための登記のことをいいます。
抵当権設定登記の登録免許税の本則税率は0.4%ですが、居住用家屋の軽減税率の適用がされる場合0.1%に軽減されます。
※土地に抵当権を設定する場合、原則軽減税率の適用はありませんが、居住用家屋とその敷地である土地を同時に抵当権の設定登記をする場合については土地についても軽減税率が適用されます。
・司法書士に対する報酬
所有権移転登記および、抵当権設定登記は一般的に司法書士に依頼して行うため、司法書士に対する報酬が必要となります。
住宅ローン関係費用(銀行諸費用)
・保証料
住宅ローンには原則、連帯保証人を立てる必要はありませんが、保証会社に保証料を支払って連帯保証人という立場になってもらいます。
住宅ローンを利用する金融機関によって保証会社が違いますので、金融機関によって保証料は多少違いますが35年ローンの場合、100万円当たり20,000円~23,000円位です。
また、保証料は一括で前払いせず、住宅ローンの金利に0.2%を上乗せして後払い(分割払い)することができますので、金利上乗せを利用することで、マイホーム購入当初の諸費用を抑えることができます。
ただし、保証料を後払いした場合、総支払額は前払いした時よりも多くなってしまいます。
・ローン審査手数料(ローン取扱手数料)
ローン審査手数料(金融機関によってはローン取扱手数料といいます)は、金融機関によって異なりますが30,000円(税別)~50,000円(税別)が必要となります。
・収入印紙
金銭消費貸借契約書(金消契約書)
住宅ローンの契約を『金銭消費貸借契約(略して、金消契約)』と言いますが、金銭消費貸借契約書(金消契約書)に貼付する収入印紙が必要となります。
収入印紙の額面は住宅ローンの借入金額によって異なります。
500万円を超え1000万円以下・・・1万円
1000万円を超え5000万円以下・・・2万円
5000万円を超え1億円以下・・・6万円
約定書
金銭消費貸借契約書(金消契約書)は、銀行と額面幾らのお金を借りますという契約書。いわゆる借用書であるのに対し、約定書とは金銭消費貸借契約書(金消契約書)で締結された契約の条件(返済期間や返済方法、金利など)が約された書面となります。
約定書は金銭の額が記載されていない契約書ですので、200円の収入印紙が必要となります。
火災保険料
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、火災保険の加入は住宅ローンの条件となっています。
また住宅ローンを利用してない場合でも、せっかく購入したマイホームが災害などにあった場合、困らないためにも火災保険は加入しましょう。
不動産取得税
マイホームを購入してから2~6ヶ月後、県税事務所から不動産取得税の課税があります。
ただし、居住用家屋とその敷地の土地については軽減が受けられます。
不動産取得税の軽減につきましては少しややこしいところがありますので、改めて解説いたします。
ライフサポート有限会社では、CFP®(日本FP協会認定上級ファイナンシャルプランナー)がマイホーム購入諸費用を計算したうえで資金計画を行っております。
マイホーム購入は、ライフサポート有限会社までお気軽にご相談ください。